出産のために休み、そのまま育休に入る。暮らしの側から見れば、ひと続きの休みです。

けれど制度の側では、途中で担当する保険が入れ替わります。前半のお金を出すのは健康保険、後半を出すのは雇用保険。窓口も、計算の仕方も、根拠の条文も別々です。

ここを知らないまま「産休・育休のお金」とひとまとめに調べると、自分がいまどちらの話を読んでいるのか分からなくなります。境目に線を引いておきます。

産休は、二つでできている

まず、休みそのものの根拠から。労働基準法65条です。

使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

— 労働基準法 第65条

同じ条のなかで、前と後でつくりが違います。

産前は「請求した場合においては」。つまり、こちらから言わなければ始まりません。いっぽう産後は「就業させてはならない」。請求の有無にかかわらず、会社の側が働かせてはいけない期間です。産後6週間を過ぎたあとだけ、本人が請求して医師が支障ないと認めた業務に就く道が開かれます。

産前と産後は、条文のつくりが違う
  • 産前(6週間・多胎14週間)

    本人が休業を請求したときに、就業させてはならない

    請求しなければ始まらない

  • 産後8週間

    請求の有無にかかわらず、就業させてはならない

    6週間経過後は、本人の請求+医師の判断で就業できる道がある

産前6週間・多胎14週間の数え方の起点は出産予定日です。実際の日程の当てはめは、勤務先と加入している健康保険の保険者で確認してください。

なお65条3項は、妊娠中の女性が請求した場合、使用者は他の軽易な業務に転換させなければならないとも定めています。休む前の段階にも、条文がある。

お金は、健康保険から出る — 出産手当金

産休中のお金は、健康保険の給付です。育休の育児休業給付金(雇用保険)とは、出どころが違います。

被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

— 健康保険法 第102条第1項

数えかたで引っかかりやすいのが、括弧の中です。出産が予定日より遅れたときは、起点が予定日に戻る。つまり遅れた日数のぶん、前側の期間が実質的に延びる形になります。逆に予定日より早く生まれたときは、出産の日が起点です。

そして「労務に服さなかった期間」。休みの名前ではなく、実際に働かなかったかどうかで決まります。

額の計算は、別の条文を借りています。

2 第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。

— 健康保険法 第102条第2項

準用されている99条2項は、傷病手当金の額を決めている条文です。だから計算の仕組みは同じ。支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1の、3分の2。傷病手当金の記事で追った計算が、そのまま当てはまります。

境目の一枚

産休と育休で、何が入れ替わるか
  • 産休中(出産手当金)

    健康保険(健康保険法102条)。窓口は加入している健康保険の保険者

    額の計算は99条2項の準用=傷病手当金と同じ仕組み

  • 育休中(育児休業給付金)

    雇用保険(雇用保険法61条の7)。窓口はハローワーク

    基準は休業開始時賃金日額。67%・通算180日到達後は50%

続けて休んでいても、申請先も根拠も途中で切り替わります。どちらの期間に当たるかの判定は、保険者とハローワークが行います。

産休育休
休みの根拠労働基準法65条育児・介護休業法5条
お金の名前出産手当金育児休業給付金
どの保険から健康保険雇用保険
窓口加入している健康保険の保険者ハローワーク
額の基準標準報酬月額(99条2項の準用)休業開始時賃金日額
社会保険料免除(健康保険法159条の3)免除(健康保険法159条)

保険料は、どちらも免除される

産休中の保険料にも、免除の条文があります。

産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、(中略)保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

— 健康保険法 第159条の3

育休の免除(159条)と同じく、動かすのは事業主の申出です。黙っていて自動で止まるものではありません。育休側には「同じ月に始まって終わる場合は14日以上」といった細則がありますが、産休側のこの条文にはその枠がなく、月の数え方だけで決まる形になっています。育休の保険料の記事に、育休側の細則を並べてあります。

止まらないものも同じです。住民税は産休でも育休でも前年の所得に対して課されるので、休んでいる間も納めることになります。

傷病手当金と重なったら

妊娠中の体調不良で休んでいて、そのまま産休に入る。このとき、健康保険からは傷病手当金と出産手当金の両方の話が出てきます。同じ保険の中なので、調整の条文があります。

出産手当金を支給する場合(中略)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(中略)が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

— 健康保険法 第103条第1項

原則は出産手当金が優先で、傷病手当金は出ない。ただし出産手当金のほうが少ない場合に限り、差額が出ます。協会けんぽも、差額が出る場合は傷病手当金を請求することで支給されると案内しています。

どちらがいくらになるか、差額が出るのかは、標準報酬月額と日数の計算しだいです。判定するのは保険者なので、重なりそうな時期が見えてきたら、早めに確認してください。

それぞれの道へ

産休のあとに続く育休の手続きは、育休の始め方から。申出の期限と、出生後8週間の別枠(産後パパ育休)は育休の申出はいつまでににまとめました。給付金の額と入金の時期は育児休業給付金はいくらかと育休のお金は、先に出ていって後から入るへ。

病気やこころの不調で休む場合との違いは、休職と育児休業は、何が違うのかに六つの軸で並べてあります。

出産育児一時金など、この記事で扱っていない給付もあります。条件と額は改定されるので、申請する時点の内容を加入している健康保険の保険者のページで確かめてください。